預金利息に税金

年2万バーツ未満の利息に対しても課税

銀行預金の利息にも税金が課せられていることをご存じだろうか。これは、日本でもタイでも同じこと。そんな中、国税局は5月15日から預貯金の利子所得にかかる税金制度を変更すると発表した。これまでタイでは、銀行口座に預けている預貯金に対する年間利息が2万バーツ以上を得ているアカウントのみに、15%の税金がかけられていたが、今後は同2万バーツ未満の預貯金者からも15%の税金を徴収するという。

財務省によると、今回の変更の背景には、これまで年間利息が2万バーツを超える寸前でその口座の貯金を停止し、別の口座を作って、税金逃れをする抜け道が多かったことがある。中には、銀行側が預貯金者にそうした助言をしているケースもあったと指摘する。なお、預金利息が年間2万バーツを越える口座は現在約70万アカウントあり、毎年9億200万バーツの税収となっている。一方、年間利息が2万バーツに満たない口座は8200万アカウントで、新制度による税収は、約10億バーツを見込んでいるそうだ。

今後、各銀行には、毎年5月と11月の年2回、預貯金者の口座情報を国税局に報告することが義務付けられる。その際、預金者は預け入れしている銀行に対し、国税局へアカウント情報を送付することを承諾し、許可証にサインをする必要がある。

今回の国税局の発表に対し、銀行協会は「許可証の作成が間に合わないので、実施時期を延ばしてほしい」と訴え、インターネット上では「銀行への預金を止やめる」「国は弱者をもっと守るべき」と国民からの反対意見が相次ぎ、国税局も「条件を少し変えるかもしれない」と少々、及び腰だという。

ちなみに、タイの利息金利は銀行によってまちまちだが、普通預金だと0.5~1%弱。これを定期預金にすると3カ月単位でも1%以上、3年満期にすると2%とはね上がる。日本の銀行は、0.001〜0.003%がせいぜいなので、タイはかなり高金利。たとえ、税金を引かれても定期預金メリットはありそうだ。

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