タイにもさまざまな種類があるため、滞在する目的に合わせたビザを取得する必要があります。タイへ渡航する前に申請・取得が必要なため、ビザの取得方法をしっかり確認しましょう。
※2024年1月時点の情報です。最新情報は各大使館・領事館へ問い合わせください。
観光ビザ(TR)
概要
観光目的で30日間を超える滞在となる場合は観光ビザの取得が必要。
ただし、30日以内の滞在の場合、ビザの取得は不要です(往復の航空券または他国へ出国する航空券等を所持していることが条件)。
ビザ取得の対象者
- タイへの観光目的に30日間を超えて入国・滞在が目的
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
入国回数
シングル(1度のみ入国可能)
ビザの有効期限
発行日から3カ月
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から60日
ビザ申請料金(現金のみ)
5,500円
注意事項
- 観光ビザでの就労は禁止
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
ノンイミグラント−B/IB(Buisiness)
概要
タイで外国人が就労するためのビザ。タイでの就労を伴う長期滞在目的で入国する「就労・ワーキング」ビザや、商談を目的とした短期出張で入国する「商用」ビザなど種類はさまざま。
また、タイ政府は日本国籍の方がビジネス目的での30日以内の短期滞在の入国に対し、2024年1月1日〜2026年12月31日までの間、一時的にビザの取得を条件付きで免除することを決定しました(※)。30日を超える滞在や就労目的等の場合は従来どおりビザの取得が必要です。
※商用ビザ免除は入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状、証明書、会合・商談予約書等の商用目的を証明できる書類を提示する必要があります。
ビザ取得の対象者
- タイでの就労(教師を含む)が目的
- タイでの商談・投資が目的
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
入国回数
シングル(1度のみ入国可能)
マルチプル(入国回数制限なし)※短期商用のみ
ビザの有効期限
シングル:発行日から3カ月
マルチプル:発行日から12カ月 ※短期商用のみ
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から90日 ※シングル・マルチプル
ビザ申請料金(現金のみ)
シングル:10,000円
マルチプル:22,000円 ※短期商用のみ
注意事項
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
ノンイミグラント-Oビザ(Other Purposes)
概要
タイで正規就労する人の配偶者と20歳未満の扶養家族や、タイ人と結婚して配偶者となる人が申請できるビザ。
ビザ取得の対象者
- タイ人の配偶者・扶養家族がいる
- タイで正規労働の外国人配偶者・扶養家族がいる
- 未成年の学生がいる保護者
- タイの医療機関で治療を行う
- 満50歳以上で10年間のロングステイをする
- ボランティア活動をする
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
入国回数
シングル(1度のみ入国可能)
マルチプル(入国回数制限なし)
ビザの有効期限
シングル:発行日から3カ月
マルチプル:発行日から12カ月
ロングステイ1年:発行日から12カ月
ロングステイ10年:発行日から5年
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から90日 ※シングル・マルチプル
(ロングステイ1年)タイへ入国した日から1年
(ロングステイ10年)タイへ入国した日から5年
ビザ申請料金(現金のみ)
シングル:10,000円
マルチプル:22,000円
ロングステイ1年:22,000円
ロングステイ10年:44,000円
注意事項
- ノンイミグラント-Oビザでの就労は禁止
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
ノンイミグラント-EDビザ(Education)
概要
タイ教育省の認可を受けている教育機関への入学、留学、勉強を目的としている人が申請できるビザ。教育ビザや留学ビザとも呼ばれています。
ビザ取得の対象者
- タイ国立教育機関(小学校、中学校、高等学校、大学)に入学する人
- タイ私立教育機関(小学校、中学校、高等学校、大学)に入学する人
- インターナショナルスクールに入学、もしくは私立大学が運営するインターナショナルプログラムに通う人
- タイ教育省に教育機関として登録している私営もしくは会社経営の学校(語学学校、ムエタイのトレーニング学校、料理学校など)に入学する人
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
入国回数
シングル(1度のみ入国可能)
ビザの有効期限
発行日から3カ月
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から90日
ビザ申請料金(現金のみ)
10,000円
注意事項
- ノンイミグラント-EDビザでの就労は禁止
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
ノンイミグラント-Mビザ(Media)
概要
ジャーナリスト、および映画やドラマ撮影などを目的にタイへ訪れるためのビザです。
ビザ取得の対象者
- タイでジャーナリスト、および報道活動関係職として就労する人
※外国の報道機関に務める場合も含まれます - タイで映画、ドラマ、テレビ番組などの撮影目的で入国・滞在する人
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
入国回数
シングル(1度のみ入国可能)
ビザの有効期限
発行日から3カ月
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から90日
ビザ申請料金(現金のみ)
10,000円
注意事項
- ノンイミグラントM(ジャーナリスト)のビザを申請する場合は、タイ外務省のMFA Media Online Service (MMOS): https://mmos.mfa.go.th/へ登録し、タイ大使館広報担当官と面接を行う必要があります。面接し、タイ外務省のビザ発給許可が下りた後、ビザを申請することができます。
- 映画・TV・ドラマ等の撮影のビザを申請する場合、タイ観光・スポーツ観光局からの承認状が必要です。
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
トランジットビザ(トランジット・スポーツ)
概要
トランジットのためにタイの空港に12時間以上の滞在、もしくはタイへ入国、またスポーツ選手や関係者がタイで開催される国際試合や国際大会、スポーツ大会に参加するためのビザ。
ビザ取得の対象者
- トランジット目的でタイに入国する人
※12時間以内のトランジットエリアでの待機の場合は不要 - タイのスポーツ活動や試合に参加するスポーツ選手と関係者
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
入国回数
シングル(1度のみ入国可能)
ダブル(2度入国可能)※トランジットビザのみ
ビザの有効期限
シングル:発行日から3カ月
ダブル:発行日から6カ月 ※トランジットビザのみ
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から30日
ビザ申請料金(現金のみ)
シングル:4,500円
ダブル:9,000円 ※トランジットビザのみ
注意事項
- トランジットビザでの就労は不可
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
外交/公用ビザ(Diplomatic/Official)
概要
日本政府公認の外交官、および官職者が外交目的でタイに入国・滞在する際に必要なビザ。
ビザ取得の対象者
- 日本政府公認の外交官
- 日本政府公認の外交代表で働いている官職者
- 日本政府機関で働いている官職者
申請方法
原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能
- 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
- ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。
ビザの有効期限
発行日から12カ月
入国後の滞在可能期間
タイへ入国した日から90日
ビザ申請料金(現金のみ)
外交パスポート/公用パスポート、国際連合通行証(UN Laissez-Passer):無料
一般パスポート:10,000円
注意事項
- 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
- ビザ申請料金は返金不可。
- ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。
永住権(Permanent Residency)
概要
タイの永住権とは、ノンイミグラントビザ(就労ビザ・家族ビザ・専門家ビザ・投資ビザ)のいずれかを3年連続で保持する外国人が、一時滞在の延長申請なしにタイに永住することができる権利のこと。「各国年間100名までが取得可能」と決められており、実際に取得できるまで1〜3年ほどかかると言われています。
永住権を取得することで、「ビザの更新が不要になる」「90日レポートが不要になる」「ワークパーミットの更新が容易になる」などさまざまなメリットがあります。
※永住権の申請は年に1回のみで、期間は毎年変わります。
(2023年は10月16日〜12月28日に実施)
申請できる条件
タイ政府が規定した「就労者」「投資家」「配偶者・家族」「専門家(技能者)」の条件に当てはまる人が申請可能。各カテゴリによって詳細条件は変わりますが、下記の条件に関してはすべてのカテゴリの人に求められます。
- 日常会話レベルのタイ語の使用
- ノンイミグラントビザを3年連続で保有している
- 過去に犯罪を起こしていない
カテゴリ別の申請条件
就労者(一般社員)
- 直近1年以上、同じ企業で継続して勤務している
- 直近3年以上、ワークパーミット(労働許可証)を保有している
- 直近2年間、月収平均で8万バーツ以上の収入がある。あるいは直近2年間、個人所得税を年間10万バーツ以上納税している
就労者(取締役)
- 会社の登録資本金が1,000万バーツ以上
- 直近2年間、月収平均で5万バーツ以上の収入がある
- 会社が以下のいずれかに当てはまる
- 直近3年間、外貨換算輸出額の年間平均額が2,000万バーツ以上の国際貿易会社
- 直近3年間、タイに観光客を年間平均5,000人以上招き入れた観光会社
- 直近2年間、申請者が500万バーツ以上の株主であるその他の業種
投資家
- 1,000万バーツ以上の投資を行っている
- 下記にあげたいずれかの方法で投資を行っている
(株式市場への投資、国債・国営企業債への投資、株式市場・公開株式会社への投資や出資)
※仮想通貨は対象外
配偶者・家族
- タイ国籍保有者の父母、配偶者、子どもである(または、タイ永住権保有者の父母、配偶者、子ども)
- タイ人の配偶者がいる場合、配偶者との間に子どもがいる家庭は結婚後2年以上、子どもがいない家庭は結婚後5年以上の年月が経過している
- タイ人の配偶者がいる場合、直近2年間、申請者または配偶者、または両方の合計月収平均で3万バーツ以上の収入がある
専門家(技能者)
- 学士号以上の学歴がある
- 直近3年以上、タイで申請した専門性のある職業に就労している
- タイにとって有益な能力、業務内容に見合った能力を有している
申請に必要な書類
タイで就労している場合
申請料:7,600B
証明書発行手数料:191,400B(※申請が通った場合支払う)
- パスポートとコピー
- 永住権申請書(TM.9)
- 経歴書(Personal Information)
- 健康診断書(3カ月以内に発行されたもの)
- ワークパーミットの原本と全ページのコピー
- 無犯罪証明書
- 卒業証明書のコピー
- 2年間分の所得申告書(年間10万バーツ以上の納税証明)
- 3年間分の個人確定申告書
- 会社の登記証明書や財務諸表
- 自宅と職場の地図と写真
タイ人の配偶者がいる場合
申請料:7,600B
証明書発行手数料:95,700B(※申請が通った場合支払う)
- パスポートとコピー
- 永住権申請書(TM.9)
- 経歴書(Personal Information)
- 健康診断書(3カ月以内に発行されたもの)
- タイ人配偶者との結婚証明書のコピー
- タイ人配偶者の身分証明書、住民登録証
- 子どもがいる場合、子どもの出生証明書
- 就労している場合は会社の登記証明書、財務諸表、ワークパーミットと原本のコピー
- 2年間分の収入証明(月間3万バーツ以上)
申請場所
バンコク入国管理局(Immigration Division1)
リエントリー パーミット(再入国許可証)
概要
リエントリーパーミット(再入国許可証)とは、一時的にタイを出国してから再入国する際に必要な許可証のこと。マルチプルビザを除く各種滞在ビザを所持している場合、有効なビザを失効させないために取得が必須です。
リエントリーパーミットの種類
- シングルエントリー
ビザの有効期限内に一度のみ再入国が可能となるもの。 - マルチプルエントリー
ビザの有効期間内に何度でも再入国が可能となるもの。ビザの有効期限内に4回以上出国する予定がある人はマルチプルの取得をおすすめします。
申請可能な場所
- バンコク入国管理局(Immigration Division1)
- スワンナプーム国際空港(出国審査エリア) ※24時間オープン
- ドンムアン空港(出国審査エリア) ※24時間オープン
申請に必要な書類
- リエントリーパーミット申請書(TM.8)。資料のダウンロードページはこちら
- 写真(4×6cm)1枚 ※空港で申請する場合、写真撮影も可(1枚200B)
- パスポート
- 申請費用 シングル1,000B/マルチプル3,800B ※支払いは現金のみ
※これまではタイ出入国カード(TM.6)の提出が求められていましたが、2022年7月より廃止となったため不要となりました。
リエントリーパーミット
- 再入国時に、入国カードのVISA番号欄にこの番号を記入
- 有効期限
- 申請には2タイプあります。「Single」は1回の渡航のみ有効、「Multiple」は有効期限内は無制限です
90日レポート(TM.47)
概要
タイに滞在する外国人は、90日ごとに居住地を最寄りのイミグレーションに報告する必要があり、これを「TM.47(90日レポート)」といいます。
申請に必要な書類
- TM.47(90日レポート申請書)
- パスポート
- TM.30(外国人居住地申告)受理書
- 前回の90日レポート受理書(ある場合のみ)
※これまではタイ出入国カード(TM.6)の提出が求められていましたが、2022年7月より廃止となったため不要となりました。
申請方法
タイ渡航後初めて90日レポートを行う場合は、原則としてイミグレーション窓口での申請が必要です。次回以降はオンラインでの申請が可能(オンラインの場合、期限の2週間〜1週間前までのみ)。
また、パスポートの変更があった場合も、原則としてイミグレーション窓口で申請する必要があります(次回以降はオンラインで申請可能)。
90日レポート申請サイト | https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login |
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注意点
- 90日レポートは、入国90日後、期限日の15日前(入国の75日後)から7日後(入国の97日後)まで申請可能です。
- 90日レポートの報告義務を忘れた場合、2,000B〜最大5,000Bの罰金が科せられます。
- 一度タイから出国して再入国した場合、再入国した日から90日後が期限日となります。
- 初回申請以降も90日ごとに提出が必要です。
外国人居住地申告(TM.30)
概要
タイ国外への旅行や日本への一時帰国、引越し先の新住居で生活を始めるときなど、24時間以内に申請しなければならないのがこの外国人居住地申告(TM.30)です。
法令上、この申告は居住地提供者(住居のオーナー、寮の管理人、ホテルなど)の責任で申請されるものなので、ホテルなどへ宿泊するときなどはホテル側が申請する必要があります。
申請に必要な書類
- 外国人居住地申告(TM.30)
- 住居の住所登録証のコピー
- 住居保有者のIDカードのコピー
- 住居の契約書(コンドミニアム・アパートメントの契約書)
- 居住する外国人の旅券(パスポート)
※これまではタイ出入国カード(TM.6)の提出が求められていましたが、2022年7月より廃止となったため不要となりました。
注意点
- 何らかの手違いで申告されていない場合、TM.30が申請できずにビザが延長できないケースやTM.30の提出遅延の罰金の支払いを求められることがあります。
- オーナーや不動産会社によっては申請方法が分からない等の理由で申請してくれないことがあります。あらかじめ申請が必要なことを伝えて、オーナーやエージェントに対応してもらうよう相談しましょう。
バンコク都のイミグレーション
バンコク入国管理局(Immigration Division1)
アクセス | SRTレッドラインのラックシー駅から車(タクシー)で約7分 |
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営業時間 | 8:30〜16:30 |
休館日 | 土・日・祝日 |
電話 | 02-141-9889 |