大麻を娯楽目的で使うと3ヶ月以下の禁錮も

保健所は9日から大麻を第5類麻薬リストから除外しているが、娯楽目的での使用は認められていないため、違反した場合には、3カ月以下の懲役または2万5,000B以下の罰金、またはその両方が科せられることがある。

現在、タイでは大麻の生産、輸出入、流通、使用、所有は合法だが、精神活性作用があるとされるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が0.2%を超える大麻抽出物は第5類麻薬リストに入っているため、規制の対象となっている。なお、タイで大麻を栽培する場合には、登録用アプリ「プルックガン」を通じてタイ食品医薬品局(FDA)へ登録する必要がある。

さらに同省では、飲食店で提供する食品や飲料に大麻を使用する場合は、使用する量をはっきりと提示することを義務付けた。また、「18歳以下の人や妊婦は大麻が入った飲食物の摂取を避けるべき」という警告を表示しなければならない。医療目的でも公共の場で大麻を吸うことは、他人への健康被害を考慮して迷惑行為とみなされるとしている。

タイでは、大麻が麻薬リストから除外されて以来、大麻の大量吸引で死亡した人や、過剰摂取で入院した人など確認されている。

(6月18日=タイ首相府広報局(PRD))
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12639&filename=index


なお、日本の大麻取締法には国外犯処罰規定が適用されるため、日本人がタイで大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には処罰対象となることがある。

 
 

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