タイで歯科治療を受ける前に知っておきたいこと!
タイ・バンコクの歯医者さん
2024年版

歯の検診や治療をどうしていますか?日本にいる場合は歯科検診や虫歯治療などで歯科医へ行くと、健康保険が適用されるので不安なく通えていると思います。

ではタイに住んでいる場合、「歯が痛くなったりしたらどうするのか?」やはり歯科医へ行かなければなりませんが、日本と異なる環境で言葉が伝わるかも不安です。

そこで歯科治療や検診などにも役立つタイ・バンコクの歯科事情を紹介します。

日本で慣れているような治療を受けることができるのか?
日本語を使って治療を受けることができるのか?
費用はどのくらいかかるのか?
保険は適用されるのか?
インプラントなどの技術を信頼することができるのか?

などなど、タイ・バンコクでの不安を解決します!

タイで歯科医院へ行くなら日本語対応をしてくれるところがおすすめ!

タイで歯科医院へ行くなら、「どんな症状なのか」「どんな治療を希望しているのか」を正確に伝えるためにも、日本語対応可能な歯科医院へ行くことをおすすめします。

日本人が多く住んでいるバンコクのスクンビットエリアには、日本語対応をしている歯科医院が多くあるので安心です。タイの歯科医院はほとんどが予約制なので、行く前にまずは連絡してください。ウェブサイトやLINEで予約を受け付けている歯科医院もありますが、確実に直ぐ予約するなら電話が良いでしょう。

歯医者へ行く際に必要なもの

  • パスポート(不要な場合あり)
  • 日本の国民健康保険と社会保険(加入している場合は保険が適用され、日本に帰国した際に治療費の一部が還付されます)

日本と同レベルの歯科治療が受けられる

日本でも広がりつつある「専門医制度」が導入されているタイの歯科治療。なかでも、バンコクにあるほとんどの歯科医院で、各分野に精通した医師による質の高い治療を受けることが可能です。

また、バンコクで多くの日本人が居住するスクンビットエリアには、主に日本人患者を対象にした歯科医院が集中しています。
こうした日本人向けの歯科医院には日本語の通訳や日本人コーディネーターが常勤しているため、予約から受診まですべて日本語対応による医療サービスを受けられるのが魅力です。設備面は歯科医院ごとに異なりますが、日本に引けを取らない最新機器を揃えるところも少なくありません。



少し異なるタイと日本の歯科事情

日本と同等かそれ以上の歯科治療も受けることができるタイでは、日本と少し異なる部分があります。どちらがいいということではありませんが、その違いを理解した上で受診したほうが安心です。

  • 日本では市中にある小さな町医者の歯科医院でも、ほとんどの治療に対応してくれます。ですが専門性がないため難易度の高い治療などは、大きな病院などを紹介されることも。
  • タイはアメリカなどと同様で専門医制度を基本としています。受診の一般的な流れは、プライマリ・ケアを受け持つ一般歯科医(総合歯科医)が口腔内をチェック。どのような治療が必要かを判断した上で、それぞれの専門医が専門的な治療を行います。


タイで比較的多い歯の症例って?

タイでは「詰め物が取れてしまった!」という症例が日本人には多いようです。その原因は水や食べ物が日本とは異なる食生活からくる環境の違いだと言われています。

詰め物が取れてしまった場合には詰め物の付け直しができる可能性があるため、できるだけ早く治療しましょう。詰め物と被せ物を作り直す場合は、それなりの費用がかさむので要注意です。

また歯科矯正をするならタイでということをよく言われます。矯正治療は日本に劣らないほどのクオリティで、価格は日本よりも安めです。



タイの歯科治療費について

日本に比べてタイの歯科治療費は、保険が適用されないため高額です。しかしその分、金額に見合った高度な治療を受けることができます。

歯科治療をカバーしている海外旅行保険もありますが、ほとんどの保険は適用外であるため実費で支払いが必要。
また、歯科医院や医師で施術方法や使用薬が違うため、治療費も大幅に変化します。治療前に必要な日数や治療の流れ、金額をしっかり確認することが大切です。

タイの社会保険は年間900バーツ分の歯科治療費がカバーされる!

タイで働く外国人は、タイの社会保険への加入は義務です。その社会保険を利用すれば、年間900バーツ分を歯科治療に利用することができます。

  • 社会保険事務所に登録している歯科医院でのみ適用
  • 治療費の支払いの際に社会保険カードを提示する
  • 適用される治療:歯石除去、虫歯治療(充填)、根幹治療、抜歯



海外療養費制度で一部医療費の払い戻しを受けることも可能

日本の国民健康保険または社会保険に加入している場合は、タイの歯科治療でも一定の基準を満たしていれば海外療養費制度(保険給付)の対象となります。海外療養費制度とは、海外赴任中や海外旅行中に現地の医療機関で支払った医療費の一部払い戻しを受けることのできる制度です。支給金額は「日本国内の医療機関で同じ治療を行った場合にかかる費用」から「自己負担相当額」を引いた額になります。

ただし、歯列矯正、インプラント、セラミック使用等の治療や日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象外となりますので注意が必要です。

申請に必要な書類

  • 歯科診断内容明細書(診療の内容・傷病名・症状等が記載された証明書)
  • 領収書(原本)
  • 領収書の翻訳文(翻訳文には翻訳者の住所・氏名を記入、本人による翻訳も可)
  • 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請内容、診療内容についての海外の医療機関へ事実調査を行うための同意書)
  • パスポートのコピーまたは航空券のコピー(受診者の渡航記録(出国・帰国)が確認できる箇所のコピーが必要)

海外療養費制度の注意点

  • 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると時効により申請できない
  • 海外療養費の審査には数カ月かかる(被保険者や医療機関等に照会することがある)
  • 海外療養費の支給は、海外へ直接送金できない。事業主または日本在住の家族に受け取りを委任する必要がある

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