【亜州ビジネス編集部】
政府は16日、欠陥製品から消費者を保護するための欠陥製品責任法案を閣議決定した。現行法では購入者が欠陥の立証責任を負うが、新法では販売者側に立証責任を負わせ、購入者が交換や修理を要求しやすくする。
バイクや一般的な製品では、納品から6カ月以内に欠陥が見つかった場合に納品時点で欠陥があったとみなす。自動車については期間を1年以内とする。購入者は交換や修理の要求が可能で、販売者が応じられない場合は契約を解除できる。また、電気製品や電子機器については、14日以内に重大な欠陥が見つかった場合、購入者が即時交換を要求できることも法案に盛り込んだ。
BtoB(企業間取引)とBtoC(消費者向け取引)の両方の取引に適用する。ただし中古品や生きた動物は対象外とする。




