【亜州ビジネス編集部】
政府は、事業用車両への監視装置の設置義務に関する政令319号(319/2026/ND-CP)を公布した。対象は事業用の旅客・貨物輸送車やレッカー車、救急車など。来年7月から施行する。
対象車両への車両追跡装置やドライブレコーダーの設置を義務付けると共に、収集された運行データを公安省交通警察局のサーバーにリアルタイムで送信する仕組みを導入する。
同政令では、車両の種類に応じた段階的な導入ロードマップ(行程表)も規定している。まず来年7月から車両追跡装置の設置を義務化。2028年1月以降は、8人乗り未満の旅客輸送車や貨物用トラックなどを対象に、運転手の映像を常時記録・監視する装置の設置を義務化する。
客席の映像記録装置については、乗車定員29人超の大型旅客バスなどが2029年1月から、8人以上29人以下のバスが30年1月から適用する。




