日本人ファイナンシャルプランナー(FP)が多数在籍。 帰国後も安心サポートの「Insurance 110」(インシュランス・ワンテン)に多く寄せられている疑問や、皆さんが知りたいであろう情報を載せていきますので、是非ご覧ください。

眠っているかもしれない
タイの年金

伊奈さん
110financialの伊奈です。
年々上がっていく物価、変わらない給料…今の日本において老後の不安は多くの人にとってのテーマだと思います。そんな中、タイで働いたことがある方であれば、日本人でもタイの年金をもらえる権利があるかもしれません。

タイの年金・給付金を受け取るための条件

あなたが以下の3つすべての条件に当てはまる場合のみ、タイ政府から給付金を受け取る資格があります

1.年齢が55歳以上である

55歳の誕生日を迎えていることが必要

2.現在はタイの社会保険に加入していない

すでに退職、転勤、帰国している。または現在タイで働いていても社会保険に加入していない

3.過去にタイの社会保険料を実際に納付していた

    これが最も重要な条件

  • 在タイ勤務中に実際に社会保険に加入し、保険料を納付していた実績がある
  • 社会保険番号(13桁)が発行されていることが条件(納税者番号とは異なります)
  • 駐在員でも加入している場合がある

ご自身が実際に加入していたか確認する方法

  • 過去の給与明細で社会保険料の控除があるか確認
  • 会社の人事部に問い合わせる
  • 社会保険カードや社会保険番号の記録を探す

納付期間によって受け取れる給付金
(社会保険加入者の場合)

短期加入者(12カ月以上180カ月未満の場合)

  • 一時金として一括受給
  • 本人負担分+会社負担分+利息の合計額
  • 例:5年間納付で約54,000バーツ+利息

長期加入者(180カ月(15年)以上の場合)

  • 毎月の年金として継続受給
  • 基本月額:平均給与の20%
  • 追加額:180カ月超の期間は1年ごとに1.5%追加

確認のステップ

  1. まず加入確認:過去のタイ社会保険加入実績を確認する
  2. 条件確認:55歳以上で、現在は非加入であることを確認
  3. 書類準備:パスポート、社会保険番号(わかる場合)、タイ銀行口座情報(ない場合は日本の口座でも受け取れる可能性あり)

1年間でもタイで社会保険を納めていた期間があればもらえる権利があるというのはうれしいですね。ただ、タイの制度は今後変わる可能性もありますので、条件を満たす方は早めの確認をおすすめします。ご自身で確認や手続きが難しい場合は専門家を紹介することも可能です。
 
タイの年金を受け取る権利がない方でも、ご安心ください。私たちは老後の資産形成をサポートする様々な方法をご提案しています。日本の年金だけに頼らない未来設計をお手伝いします。

 

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保険の110番
ファイナンシャルプランナー 伊奈さん
ファイナンシャルプランナー
伊奈さん

タイ在住13年

■趣味■

バトミントン テニス ウエイクボード 将棋 タイ語 釣り その他10種以上

■得意分野■

海外駐在員の個人資産運用、医療保険、火災保険、ゴルファー保険の個人向け保険
保険全般幅広い知識からのワイドサポート
タイの病院選びサポートなど

■経歴■

日本大手店舗内装会社に勤務16年(47都道府県全てにshop作り)
タイで農業6年(イチゴや日本の野菜10種以上)

現在保険金融業8年
タイに居ながら色んな保険を比較検討しお客様にご紹介しています。
お客様サポートNO1を目指し、より人生を長く幸せに暮らしてもらう為に日々取り組んでおります。


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