タイ政府は、国内で急速な普及を見せる電気自動車(EV)の消費者保護を目的として、同車両を「商品表示管理対象商品」に指定した。
今後、EV販売業者にはタイ語による商品表示(ラベル)、あるいはタイ語の併記が義務付けられる。
本規定は3月21日より施行されており、消費者が購入前に正確かつ十分な情報を入手し、他商品との比較や安全な利用を行える環境の整備を目的としている。
ラベルには下記事項を記載しなければならない。
- ブランド名
- モデル名
- 駆動システム
- 価格
- 製造年月日
- 輸入車の場合は製造国や輸入者情報など
- 安全上の注意事項(強調して表示)
特に下記のEV特有の技術情報に関しては厳格な開示および、ラベルへの明記が必須となる。
- 車両タイプ(BEV、PHEV等)の区分
- モーター出力
- バッテリーの種類および容量
- バッテリーの保証条件の有無
- フル充電時の航続距離
- 電費(エネルギー効率)
- 電気系統の安全基準
本施策の導入を通じて、消費者が商品を深く理解した上で選択・購入し、情報不足による誤解やリスクを軽減、ならびに車両利用における安全性向上が期待されている。
(3月23日=プラチャーチャート・トゥラギット)












