3月27日から旅券法が改正
パスポートの手続きが変更に

3月27日からの旅券法の改正に伴い、パスポートに関する手続きが一部変更となる。新規のパスポートを申請する際、従来は戸籍謄本か戸籍抄本のいずれかの提出で申請できたが、改正後は戸籍謄本の提出が必要となる。

なお、パスポートの記載事項(氏名、本籍地等)に変更がなく、有効期間内の旅券を更新(切替)する場合は、引き続き戸籍謄本の提出は省略できる。

また、パスポートの査証欄(ビザページ)に余白がなくなった場合のページ増補はできなくなる。

以下、在タイ日本国大使館の原文を転載

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