最低賃金1日あたり最高400Bに
1月1日から4県1市に適用

2024年12月23日、労働省が発表した2025年の最低賃金の改定により、2025年1月1日から適用が開始された。

最高賃金となる1日400Bは東部経済回廊(EEC)の重要経済圏である、チャチューンサオ県、チョンブリー県、ラヨーン県、および重要観光都市のプーケット県、スラーターニー県(サムイ島市のみ)の4県1市に適用となる。

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