社会保険上限額引き上げ
1カ月あたり750Bから875Bに

2026年1月1日から2028年12月31日まで社会保険算定の基礎となる月額賃金の上限が引き上げられ、現在の1カ月あたり750B(月給1万5,000Bの掛率5%)から875B(月給1万7,500Bの掛率5%)となった。

現在の賃金とインフレの実情に見合った水準に調整することを目的としており、月額料金上限の引き上げは3段階に分けて実施。第2段階は2029年〜2031年で1,000B(月給2万Bの掛率5%)、第3段階は2032年以降で1,150B(月給2万3,000Bの掛率5%)を予定している。

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