大麻を娯楽目的で使うと3ヶ月以下の禁錮も

保健所は9日から大麻を第5類麻薬リストから除外しているが、娯楽目的での使用は認められていないため、違反した場合には、3カ月以下の懲役または2万5,000B以下の罰金、またはその両方が科せられることがある。

現在、タイでは大麻の生産、輸出入、流通、使用、所有は合法だが、精神活性作用があるとされるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が0.2%を超える大麻抽出物は第5類麻薬リストに入っているため、規制の対象となっている。なお、タイで大麻を栽培する場合には、登録用アプリ「プルックガン」を通じてタイ食品医薬品局(FDA)へ登録する必要がある。

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