タイのビザと取得方法【タイ・バンコク】

日本人を含む外国人が海外で生活するうえで必要不可欠なビザ(査証)。
タイにもさまざまな種類があるため、滞在する目的に合わせたビザを取得する必要があります。タイへ渡航する前に申請・取得が必要なため、ビザの取得方法をしっかり確認しましょう。

※2024年1月時点の情報です。最新情報は各大使館・領事館へ問い合わせください。

観光ビザ(TR)

概要

観光目的で30日間を超える滞在となる場合は観光ビザの取得が必要。
ただし、30日以内の滞在の場合、ビザの取得は不要です(往復の航空券または他国へ出国する航空券等を所持していることが条件)。


ビザ取得の対象者

  • タイへの観光目的に30日間を超えて入国・滞在が目的

申請方法

原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能


  • 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
  • ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。

入国回数

シングル(1度のみ入国可能)


ビザの有効期限

発行日から3カ月


入国後の滞在可能期間

タイへ入国した日から60日


ビザ申請料金(現金のみ)

5,500円


注意事項

  • 観光ビザでの就労は禁止
  • 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
  • ビザ申請料金は返金不可。
  • ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。


ノンイミグラント−B/IB(Buisiness)

概要

タイで外国人が就労するためのビザ。タイでの就労を伴う長期滞在目的で入国する「就労・ワーキング」ビザや、商談を目的とした短期出張で入国する「商用」ビザなど種類はさまざま。
また、タイ政府は日本国籍の方がビジネス目的での30日以内の短期滞在の入国に対し、2024年1月1日〜2026年12月31日までの間、一時的にビザの取得を条件付きで免除することを決定しました(※)。30日を超える滞在や就労目的等の場合は従来どおりビザの取得が必要です。

※商用ビザ免除は入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状、証明書、会合・商談予約書等の商用目的を証明できる書類を提示する必要があります。


ビザ取得の対象者

  1. タイでの就労(教師を含む)が目的
  2. タイでの商談・投資が目的

申請方法

原則、現在お住まいの住所の管轄先にある在日タイ大使館・総領事館にて申請が必要です。
※異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能


  • 日本はタイのE-VISAサービス(オンラインのビザ申請・受理システム)対象外のため、申請者本人、または代理人が大使館・領事館へ直接申請しに行かなければなりません。
  • ビザの申請には事前予約が必要です。また、事前予約完了後の予約内容の変更はできません。

入国回数

シングル(1度のみ入国可能)
マルチプル(入国回数制限なし)※短期商用のみ


ビザの有効期限

シングル:発行日から3カ月
マルチプル:発行日から12カ月 ※短期商用のみ


入国後の滞在可能期間

タイへ入国した日から90日 ※シングル・マルチプル


ビザ申請料金(現金のみ)

シングル:10,000円
マルチプル:22,000円 ※短期商用のみ


注意事項

  • 提出した航空券(eチケット)または航空券予約確認書の入国日に必ず入国すること。
  • ビザ申請料金は返金不可。
  • ビザ申請後、受領までに最低3〜4営業日かかるため、時間に余裕を持って申請ください。


ノンイミグラント-Oビザ(Other Purposes)

概要

タイで正規就労する人の配偶者と20歳未満の扶養家族や、タイ人と結婚して配偶者となる人が申請できるビザ。


ビザ取得の対象者

  • タイ人の配偶者・扶養家族がいる
  • タイで正規労働の外国人配偶者・扶養家族がいる
  • 未成年の学生がいる保護者
  • タイの医療機関で治療を行う
  • 満50歳以上で10年間のロングステイをする
  • ボランティア活動をする

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