アルコール販売ルールが一部変更
ホテルでは24時間販売可能に

首相府はアルコール飲料販売時間についての一部改訂を発表し、6月27日の官報に掲載され、同日から改訂後のルールが適用されている。

今回の改訂では、①国際空港のターミナル内、②営業時間が娯楽施設法に基づく娯楽施設、③ホテル法に基づくホテル施設(宿泊施設)の施設に対して酒類販売の時間制限(11:00~14:00、17:00~24:00)が免除されるという内容。これまでは免除対象ではなかったホテル施設が新たに免除施設に追加された模様。

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