「知的財産は大きく分けて2種類」 – 知財・模倣対策の プロ講座!第2回

加藤 範久 - 日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部長

日本貿易振興機構(JETRO)

バンコク事務所 知的財産部長 加藤 範久 Kato Norihisa

2003年特許庁入庁。特許審査官として、土木、アミューズメント分野の特許出願の審査に従事。2017年10月より現職。

ご覧いただいている多くの読者の方は、「知的財産」、「特許」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、実際にどういうものか詳しくご存知の方は少ないでしょう。

先ずは、下図をご覧ください。



知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。

次に下図をご覧ください。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。

一方、著作権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。

知的財産で保護されていない製品が市場に出回ると、価格競争を誘発し、価格は下落します。

一方で、知的財産を権利化していれば、市場において優位性を確保できるわけです。

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