タイの内閣はビザ免除(ノービザ)および到着ビザ(Visa on Arrival)措置の見直しを承認したと発表した。
今回の見直しで、従来93の国および地域を対象としていた、観光、就労、または短期のビジネスを目的とした最大60日間の滞在を認めるビザ免除措置は廃止される事となった。
外国籍の観光客への利便性提供を現在の状況に適合させつつ、制度の重複を解消すること。また、本来の目的とは異なるビザの悪用や、安全保障上のリスクを防ぐ事も今回の見直しの目的としている。
今後は各国の経済的影響、安全保障、国際関係、そして相互主義の原則を総合的に勘案し、それぞれの国に見合った新たな権利へと調整される。
新たな措置においては、日本を含む59の国および地域に対して、観光目的で最大30日間の滞在を認める(ビザ免除)権利が付与される。
この枠組みには、新たにインド、クロアチア、ブルガリア、キプロス、マルタ、モルディブの6カ国が追加されることになった。これにより、欧州連合(EU)の加盟国全27カ国がすべて同様の権利を得ることになり、国際関係の強化やタイ国民に対するシェンゲンビザ免除の交渉、さらには相互の経済協定の締結を後押しすることが期待されている。
また、最大15日間の滞在を認める措置に関しては、モーリシャスとセーシェルに対してこの権利が付与され、今後の観光客数や消費額の動向を見て再度見直しが行われる。
入国管理局の検問所で取得する到着ビザの適用については、アゼルバイジャン、ベラルーシ、セルビアの3カ国に限定される。
今回の見直し作業が完了した後は、様々な優遇措置の対象となる国や地域は全体で65となる。
関連する内務省令の草案は、官報に掲載されてから15日を経過した時点で正式に発効する。
なお、新たな措置が発効する前に旧制度に基づいてタイへ入国し、権利を得ていた外国人については、以前の制度で認められていた残りの滞在期間を引き続きそのまま利用して滞在することが可能である。












