娯楽施設の営業時間延長
新年には6時までの営業も

12月15日からバンコク都、東北部チョンブリー県、北部チェンマイ県、南部プーケット県、スラーターニー県(サムイ島のみ)のパイロット地域5カ所で、パブ、バーなどの娯楽施設が翌日の午前4時まで営業が可能となった。なお、全国のホテル内で営業しているパブ、バーなどの娯楽施設でも同様の措置が取られる。

また、12月11日の内務省の発表によると、新年のみの特別措置として全国の娯楽施設は2023年12月31日から2024年1月1日午前6時まで営業することが可能になるという。

なお、営業時間内にはアルコール飲料の提供は可能だが、泥酔状態の客や車で来店した客への提供はできないという。

(12月11日=CH7)
https://www.thaipbs.or.th/news/content/334378

 

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